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離婚・男女トラブル

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業務内容

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離婚・男女トラブル

男女の問題を解決し人生の新たな一歩をサポート

離婚・男女トラブル

離婚後のトラブルを防ぎ、
新たな人生を踏み出すためのお手伝いをいたします。

離婚をするにあたっては、検討しなければならない問題がたくさんありますが、離婚紛争の渦中にあるがために、冷静さを欠いて財産分与、慰謝料、子どもの親権、養育費、面会交流などについて、不利な条件で離婚を成立させてしまう方もいらっしゃいます。

離婚後のトラブルを防ぎ、新たな人生を踏み出すために、弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

離婚の方法

離婚の方法としては、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
協議離婚 夫婦間の話し合いと合意によって行う離婚です。離婚届の意提出によって離婚が成立します。
養育費や財産分与の支払いを確保するために、公正証書を作成することもあります。
調停離婚 夫婦間の話し合いが難しい場合に、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員会を介して話し合いを行います。
合意が成立し、調停が成立することによって離婚が成立します。
裁判離婚 調停でも話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に訴訟を提起することになります。
判決の確定や和解の成立によって離婚が成立します。

堀内法律事務所に相談するメリット

01 ストレスのない解決 離婚を決めた相手との交渉は多大なストレスを伴います。実際、このストレスや不安感から解放されたいという思いから望まない解決を選択してしまう方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、そのストレスや不安を少しでも減らして頂けるよう、時間をかけて丁寧にお話を伺うことを心掛けております。
02 要望通りの結果 離婚時には決めなければならないことが数多くあります。当事務所は、ご相談者様のご要望を伺いながら、それらの事項について細かく検討しながら方針等を決定していきます。そして、極力ご相談者様のご要望に沿った解決となるよう交渉、調停、訴訟等を行います。

離婚の際に検討すべきこと

財産分与 夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分割することをいいます。
婚姻前から有していた財産は原則として分与の対象となりません。
分与の割合は、特段の事情のない限り、2分の1ずつ分けることになります。
養育費 未成熟子が社会人として自活できるまでに必要な費用です。夫婦の収入や財産、これまでの子の養育にかかった金額、今後の養育に係る費用の見通しなどを考慮して決めます。
面会交流 別居中や離婚後に、子どもを養育監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
面会交流の可否や具体的内容は、子どもの福祉、利益を第一に考慮して決められます。
慰謝料 離婚原因を作った配偶者が、離婚によって精神的苦痛による損害を被った他方配偶者に対してなす金銭的賠償のことをいいます。
不貞行為、暴力行為、性交渉の拒否等が典型例です。他方、価値観の相違・性格の不一致といった当事者間に明確な離婚原因がない場合には、認められない傾向にあります。金額は、離婚の有責性の程度、婚姻期間、当事者の社会的地位、未成熟子の存在等一切の事情を総合的に考慮して決められます。
年金分割 夫婦の婚姻期間中の厚生・共済年金の保険料納付記録の合計額を当事者間で分割することをいいます。
按分割合は話し合いや裁判手続(調停、審判、裁判)で定めることができます。裁判手続では、按分割合を50%と定めることが多いです。

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