刑事事件の解決には迅速な対応が欠かせません。
弁護士が適切なアドバイスをいたします。
刑事事件を犯してしまった、または巻き込まれてしまった。普通の暮らしをしていても、犯罪に巻き込まれてしまう可能性はゼロではありません。
冷静な対処をする為にも、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
起こりうる状況
加害者側 | 警察に逮捕されますと、48~72時間程の身柄の拘束がなされます。 その後検察官の勾留請求により10日あるいは20日間、留置施設に勾留される可能性があります。 その間、自身では外部との連絡が困難になります。 |
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堀内法律事務所に相談依頼するメリット
01 早期釈放への道筋 | 速やかに被疑者に接見し早期の身柄解放を求めて活動いたします。 事案に応じて、罪証隠滅や逃亡のおそれ、勾留の必要がないことを明らかにして勾留の阻止や、在宅事件への切り替えを図ります。また被害者との示談をすすめ、不起訴処分による釈放や略式起訴・略式命令による釈放を図ります。 起訴後は保釈請求の手続を行うことが可能となります。 |
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02 権利の主張を助言 | 黙秘権、調書訂正申立権、署名拒否権などを分かりやすく説明し、取り調べに対する適切なアドバイスをいたします。 |
03 示談交渉 | 被害者との示談は刑事事件の結果を大きく左右します。弁護士が被害者と交渉を行い、納得いただける示談を成立させることで、早期の事件解決を図ります。 |
刑事事件・少年事件の際に検討すべきこと
早期釈放 | 刑事事件で逮捕されると一定期間身柄を拘束されます。弁護士に依頼することで、勾留に対する不服申し立てや被害者との示談など、少しでも早く拘束を解くための弁護活動を行うことが可能になります。 |
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前科を免れる活動 | 有罪判決を受けると前科がつきます。有罪判決による前科がつくことを避けるために、被疑者の段階で、被害者との示談など不起訴処分に向けた弁護活動を行います。 |
示談交渉 | 被害者と示談が成立することは、被害が回復、弁償され、加害者の責任も軽くなるとされています。弁護士による交渉により、感情的対立を避け、安心と信頼感を得て示談成立の可能性を高めることができます。 |
接見 | 警察官の立会いなく、制限時間なく、ご本人と接見面会可能なのは弁護士だけです。 |
保釈 | 保釈の要件を満たすことを明らかにし、保釈請求をいたします。 保釈金の納付手続も代行いたします。 |
冤罪 | 冤罪(えんざい)とは法律用語ではないため、明確な定義付けはされていませんが、無実の罪を着せられることを意味します。 弁護士に依頼することで警察からの取り調べを受ける際の対応についてアドバイスを受けられます。 |
少年事件 | 未成年者の刑事事件については、原則として家庭裁判所に送致され、必要に応じて 保護観察処分、少年院送致、試験観察処分などの保護処分がなされます。 当事務所では観護措置決定の回避、少年に対する適切な処遇の実現などに向けた付添人活動を行っています。 |